健康保険・国民年金は退職後出来るだけ早く手続きをしたいものです。で、離職票がなくても手続きできるんですね。初めて知りましたΣ(゚∀゚ノ)ノ
この場合、保険・年金の『資格証明書』というのがあれば、役所で手続きができます。というか、私の場合はできました。
ということでこのやり方と、手順、そしてデメリットを紹介します。
もくじはこちらー
そもそも『資格証明書』とは?
この『資格証明書』とは、厳密に言えば『健康保険・厚生年金保険 資格証明書』というものです。
私の場合は派遣会社が退職後すぐに送ってくれました。おそらく健康保険証を早く返納したため、早く送ってきたのではないかと思われます。
書かれてあるのは名前や生年月日・性別・雇用期間、被保険者証の番号、加入していた健康保険組合名などなど。用紙は特段珍しくないA4サイズのコピー用紙でした。
保険・年金の資格証明書での手続き
正直なところ、こんな用紙をもらうのはおそらく初めてだったので「なんだこれ(?_?)」とか思いながら役所へ。
年金課に「こういう書類が来たんですが……」と言いながら出すと「ああ、年金の切り替えですね」ということで、そこで申請書類に記入。そして本人確認の免許証などを提出して、切り替えは完了しました。カンタン!
保険の方も同じく。「こういう書類が来たのですが……これで保険の切り替えってできますか?」と聞くと「はい、できますよ。任意継続はしますか?」と聞かれ、ここでも本人確認書類を提出し、手続きをしてきました。
※ちなみに任意継続を希望する場合、市区町村の役所では対応していません。任意継続の場合は加入を希望する保険組合に書類を提出することになります。2週間以内なので、退職時はお早めに!
『資格証明書』でできること、できないこと
で、この資格証明書ですが、これだけで出来ることとできないことがあります。
出来ること:保険・年金の切り替え
まず、出来るのが保険・年金の切り替えです。
これはそのまんま、私の場合はこれと免許証だけでカンタンに手続きができました。保険・年金の切り替えだけなら、これで十分かもしれません。
出来ること:保険・年金の相談
健康保険の場合、健康保険の窓口で保険料の相談もできました。保険料はいくらになるか、どういう支払いをするのか、というようなことが相談できましたよ。
出来ないこと:保険料の減免・年金の減免
一方、これだけでは出来ないことも。
そのひとつが、保険料の減免と年金の減免でした。
実は今の状態ではまだ離職票が来ていないので、保険料の減免に該当するかどうか、年金の減免ができそうかどうか、ということが不明だったんです。
特に離職後の場合は離職票に書かれている区分などが不明瞭だと、中途半端に答えることも出来ないような感じでした。離職票にどう書かれているか、雇用保険受給資格者証がどうなっているかが全てでした。
健康保険の方は本当に何も出来ないという感じで説明のプリントをいただきました。
一方、年金の方は「あとで郵便で書類を送ってもらえれば減免の手続きができます」とのことだったので、減免の書類をもらい、改めて手続きをすることにしました。
出来ないこと:雇用保険の手続き、失業保険の手続き
また、この書類では雇用保険の手続も失業保険の手続きもできませんでした(T_T)
実は一緒にハローワークにも行ったのですが、ハローワークではこの書類を見せた上で「雇用保険の手続きとかはできますか?」と相談してみたのですが「これではちょっと出来ないですね……」とのことでした。
私の場合、行ったタイミングが悪くまだ雇用保険関係の手続きを派遣会社がしていないとのことだったので、それ以外の手続きも出来ないとのことでした(¯―¯٥)
健康保険・国民年金の切り替えに必要なもの
最後に、資格証明書で切り替えをするとき、必要な物と無駄になった物を教えます。保険・年金の切り替えだけなら、そんなに色々必要無かった……。
必要なもの
- 保険・年金 資格証明書
- 本人確認書類(免許証・パスポートなど)
- 年金手帳(年金の手続きをする場合のみ)
資格証明書そのものと本人確認書類、あと年金の手続きをするのなら年金手帳があれば十分です。
持っていったけど、なくても良かったもの
- 印鑑
意外かもしれませんが、この手続については全く使う機会はありませんでした。
あると良さそうなもの
- 暇つぶしの道具
役所はめちゃくちゃ待ちます。特に健康保険はかなり待ったので、なにか暇つぶしの道具があったほうが良さそうです。
早く来い来い離職票!
最後に、今の気持ちとしては早く離職票よ、来い!!という感じです。まだかなーまだかなー。