初回講習でようやく雇用保険受給資格者証が手に入りました(`・ω・´)
この書類があると失業給付が受け取れるほか、様々なメリットがあります。
そのひとつが、健康保険と年金の減免申請が出来るということ。
具体的な手順と、実際にやってみた事を書いていきます。(o^∇^o)ノ
もくじはこちらー
健康保険料の減免をしてもらう条件(失業状態の場合)
まず、そもそも健康保険の場合、失業状態にあると減免が可能です。国民健康保険料が減るというやつですね。
ただ、減免には条件があり、誰でもできるわけではありません。
雇用保険受給資格者証の「離職理由」が特定の番号であること
まず、雇用保険受給資格者証を見てみましょう。「12.離職理由」とありますよね。ここの番号がいくつかの番号に当てはまる場合、健康保険料の減免が可能です。
該当する番号は「11、12、21、22、23、31、32、33、34」のどれかですね。
この番号は離職票に書かれている退職理由を元に判断されます。なので、これ以外の場合は失業を理由にした健康保険料の減額はできません。
(ちなみにこの番号にも意味があって。「11、12、21、22、31、32」に該当する人は特定受給資格者となります。一方「23、33、34」に該当する人は特定理由離職者となります。……だからといって保険料減免額に違いが出るようなことはありませんので、ここでの詳しい説明は省きますね)
離職日時点で65歳以下
また、もう一つの条件が「離職日時点で65歳以下」という事です。
離職日時点で65歳以上の場合は、残念ながら該当しません。
おまけ:健康保険はこの免除理由に当てはまらなくても免除できるかも
健康保険の場合、離職理由がこれらの理由に当てはまらなくても、保険料の減額が出来るかもしれません。
保険料の減額が出来るかもしれない理由:所得が一定以下
これはシンプルに「保険料の減額」という制度です。
前の年の所得が政令で定める基準以下の世帯の場合、保険料を減免してくれます。また、所得に応じて7割・5割・2割などの違いもあります。
保険料の減額が出来るかもしれない理由:災害や所得減少など
また、災害に遭ったり、もともと所得が低かったり、所得ががくんと下がったり、などの理由から減免が効く可能性があります。
実はこれらについては、それぞれの理由から保険料の減免内容や審査基準が違います。なので、この場合は保険料減免のために住んでいる市区町村の保険課などに相談して下さい。
年金の納付額の減免をしてもらう条件(失業などの場合)
一方、国民年金に切り替えた後ならば、年金の納付額の減免も可能です。具体的にはこんな感じ。
基本的に理由は問われない
離職したことを理由にして国民年金に切り替えたとしましょう。この場合、実は失業理由は問われません。なので、国民健康保険のように失業理由がどうか、ということは判断基準にはならないようです。
というのも、一般的な保険料の減免の場合は、所得が少なかったり、保険料を納められないなど何らかの理由があれば、それらを考慮してもらえるのです。
調べていてびっくりしたのが、配偶者からの暴力を受けた場合でも、国民年金保険料の特例免除が可能だということ。DV被害を受けて配偶者と住所が別の場合、配偶者の所得にかかわらず本人の所得のみで保険料の免除などができます。
詳しくは国民年金機構の「配偶者からの暴力を受けた方の国民年金保険料の特例免除についてというページをご覧ください。
失業者ならでは特例がある場合も
ただし、失業したことを理由にする場合は失業等による特例免除というのが適用されます。これは失業した場合に申請することにより、保険料減免や納付猶予が発生するというものですね。
これがどうして「特例」なのかというと、通常であれば審査の対象となる本人の前年の所得を外して審査を行うからなんです。
本来の保険の審査では去年の所得がいくらか、ということも含めて審査されるのですが、この免除が適用されると前年の所得が計算に含まれません。結果、所得が少ないと判断され、減免が通りやすくなる可能性があるんです。
そもそも年金って去年の所得を元に計算されるんですね。また、同じ世帯となる配偶者や世帯主(旦那さんや奥さん、同居している親など)の収入も審査基準になります。
要は世帯単位での去年の所得が審査ポイント。そこから自分の所得だけ計算の対象外になるわけですから、免除になる可能性が大幅アップします!(∩´∀`)∩ワーイ
ちなみに、この失業などによる減免を行う場合、雇用保険受給資格者証が必要になります。なので、減免の手続きを行う際には必ず持って行ってくださいね。
(保険料の減免の手続きの際、年金の窓口の人に「雇用保険受給資格者証があるとかなり年金の免除審査が通りやすくなるんですよ」と言われました。窓口の人が言うんですからよっぽどなんでしょう)
国民健康保険の免除申請をやってみた!
それでは、ここからは体験談です。国民健康保険の免除申請をやってみました。
まずは持ち物
まず、持ち物を揃えましょう。
用意するものは以下のものです。
- 雇用保険受給資格者証
- 本人確認の身分証明書(運転免許証、パスポートなど)
ちなみに窓口で「雇用保険受給資格者証が来る前でも減免の手続きって出来ますか?」と一度聞いたのですが「できません」ときっぱり断られました。
※私は雇用保険受給資格者証が来る前に、国民健康保険・国民年金への切り替えの手続きを行っています。その後また改めて国民健康保険の免除申請のために手続きを行いました。
二度手間になるので「急いで病院に行きたい」とか「手続きを早く済ませたい」という理由がない限り、国民健康保険への切り替え手続きと免除申請を一度で済ませる方が効率的です。
(参考:無職になったよ日記☆離職票が来なくても健康保険・国民年金の切り替えは出来る!資格証明書があればね☆)
国民健康保険の窓口へレッツゴー☆
ということで、国民健康保険の窓口にやってきました。番号札を取って、呼ばれるのを待ちます。
ところで、役所によっては待っている間に書類整理をする様子。私が行ったところでは待っている間に職員さんに声をかけられました。
「どういう用事で来ましたか?」と聞かれたので「失業したので保険料の減免手続きできました」と伝えたところ、雇用保険受給資格者証と本人確認書類のコピーを取るので下さい、とのこと。ちょっと不安でしたが渡しました(・・;)
また必要な書類に住所・名前などを記入するように指示され、名前などを記入。記入している間に、職員さんがコピーした用紙を持ってきてくれるので、それを受け取ります。
で、コピーした書類と申請用紙を持って、また待って、ようやく呼ばれたので窓口へ。
窓口では「失業したので保険料の減免に来ました」と伝え、先ほどの書類とコピーした用紙を提出。
職員さんが窓口のパソコン操作をして、また本人確認の身分証明書を提出します。コピーしたのもあるんですが、再度本人確認の身分証明書の提出が必要でした。内容を確認して返却してくれます。
で、減免の手続きの後、私の場合は窓口ですぐに減免された金額を知ることが出来ました。そしてこの時点で窓口で減免後の分の振込用紙が渡されます。
で「これで減免の手続きは完了です」とのこと。
かかった時間は30分から40分くらいだったかな。ただ、めちゃめちゃ待ったことは事実です。
国民健康保険の減免をやってみて分かったこと
これで、来年の3月までは保険料が減った状態で、普通に国民健康保険を利用することが出来ます。
やってみて、そこまで難しいことではないな、と思いました。というのもこっちは書類書いて提出するだけですからね。カンタンカンタン┐(´∀`)┌
ちなみに、本人が申請する場合は印鑑は不要でした。本人以外の場合は印鑑が必要っぽい…?です。ここらへんよく分かんないので、本人以外の人が行く場合は一応準備したほうが良さそうですね。
ちなみに、年金の窓口もだいたい近くにある
ちなみに、国民年金の窓口もだいたい近くにあります。なので、まとめて手続きをしてしまったほうが効率的ですよ!
国民年金の免除申請をやってみた!
次は、国民年金の免除申請についてです。今回は2パターンの申請方法を知りましたので、両方書いておきます。
ハローワークの初回説明会(初回講習・雇用保険説明会)での手続きの場合
今回は失業した場合の事を想定して書いています。なので、ハローワークでの初回説明会の後にすぐにハロワ内で手続きをする事が出来る場合があります。
これは初回説明会の後にハローワーク職員ではなく年金事務所の人からの説明があり、出口に国民年金の免除申請の窓口などが特別に・臨時で設置してある場合。ハローワークによってはこの様な窓口を設置していない場合もあるようです。
この場合、説明会の最後に「国民年金の免除についての説明」がなされます。
この時、年金事務所の人からの年金の説明があり、年金の免除が出来ますということと、具体的な書類の書き方について解説があります。
免除したい場合、免除申請の書類は会場に入る時の書類に混じっていますので、その場で書く事もできます。
で、会場を出ると年金事務所の人がいて、そこに免除の書類を提出するだけ。この時、貰った雇用保険受給資格者証も必要です。両方提出するだけ。
※説明によっては「雇用保険受給資格者証の複写(コピー)が必要」と書かれていたんですが、私の時は特にいらなかったなー。年金事務所の人がなにか申請書に特別に記入していたのですが、一応持っていったほうがいいのかな?(・・;)
また、出口にはペンや申請書も置いてあります。書き損じたり、机などで改めて書きたい場合にも対応していました。
ただ、ここらへんの細かいことはハローワークによって違うと思います。もし説明会で書類がなかった場合は、役所の年金課の窓口に行きましょう。
年金課の窓口での手続き
また、年金課の窓口での手続きも行えます。
この場合、免除申請だけなら持っていくものは全く同じ。雇用保険受給資格者証と、免除申請のための書類です。免除申請のための書類は窓口で準備がありますし、初回説明会でもらった書類に記入して持っていっても大丈夫です。
で、窓口でやっぱり番号札を取って呼ばれるのを待ちます。いつ行ってもそうなんですが、健康保険の窓口より年金の窓口のほうが待ち時間が少ないのはどうしてなのでしょうかね?(・∀・)
呼ばれたら「年金の免除申請に来ました」と言って、本人確認書類(身分証明書)と雇用保険受給資格者証、年金の免除申請の申請用紙を提出します。
で、職員さんが内容を確認します。この時、雇用保険受給資格者証はコピーを取ります。
ちなみに「審査には時間がかかります。結果は2ヶ月から3ヶ月後くらいに案内しますので、それまでに振込用紙などが来ても無視して下さい」と言われます。
で、終わり。お疲れ様でした(人´∀`).☆.。.:*・゚
郵送での手続き
どうしても窓口に行けない場合、また初回説明会での手続きをしていない場合、郵送でも申請は可能です。
この場合、一度窓口に行って、あるいは年金事務所に問い合わせて「年金の免除申請をしたいので書類を下さい」と伝えると、書類が一式もらえるのだそうです。
もうひとつの方法としては、国民年金機構のウェブサイトから申請書のPDFをダウンロードして印刷し、記入して郵送するという方法。
また、ねんきんネットというサービスもあります。これは日本年金機構のウェブサイト上にある、年金の申請書類を作ったり、自分の年金額を確認したりするウェブサービスなんだそうで。そこで届出書を作成して提出するなり郵送するなり、という方法もあります。
ただ、この項目については書けることはここまでです。というのも、別に私は体験していないので、あまりいろいろ書けません。こういうのもある、というくらいの紹介ですね。
正直、怪我や事故、入院や療養などの理由でよっぽど窓口に行けない、目が回るほど忙しくて行く暇もないという人でないのなら、どうなんだろうと感じました。
というのも失業による申請の場合、雇用保険受給資格者証と本人確認の書類をコピーして同封して郵送する必要があるんです。あとPDFをダウンロードして印刷したりとか、取り寄せの手間とか、郵送の手間や送料を考えると、ね。
事情がない限りは素直に窓口に行ったほうが良いんじゃないでしょうか。
失業した場合の健康保険・国民年金の手続きはこれで完了☆
ということで、これで国民健康保険と国民年金の手続きは完了します。お疲れ様でした(´∀`)☆
いろいろ調べながらだったので大変だったことと、雇用保険受給資格者証をもらうまでタイムラグがあったので、かなり時間がかかり、また手間もかかりました。ただ、それでも一応これだけの手続きを行えば公的な保険や年金の手続きは終わりです。やったね☆ヽ(`▽´)/
気をつけたいのは、この時点ではまだ年金の免除は確定していないという事。健康保険の免除は申請の時点で完了したのですが、年金はあくまでも免除申請をしただけ。この後に審査があり、審査結果によって免除される金額が違います。
例えば同居している家族がしっかり稼いでいるような場合は年金の免除が通らない可能性もあるんです。なので、まだ年金を支払う可能性がある、ということは覚えておいてくださいね。